給料から天引きされている雇用保険料って?~高年齢求職者給付編~

こんにちは。

今回は雇用保険のうち、高年齢求職者給付について詳しく解説していきます。

さて、人生100年時代という言葉を最近よく耳にするようになりました。

厚生労働省発表の令和2年簡易生命表の概況によると、男性の平均寿命は81.64年、女性の平均寿命は87.74年となっています。男女ともにどんどん平均寿命は延びていて、人生100年もあながち夢物語ではなくなってきているのかもしれませんね。

(出典)厚生労働省「令和2年簡易生命表の概況

また、65歳以上の労働人口も増加傾向にあります。

しかし、65歳過ぎて職を失ってしまったら?再就職は容易でしょうか?

今回のコラムではそのような不安を少しでも解消できれば、と思っています。

前回のおさらい

本題に入る前に少しだけ前回のコラムのおさらいです。

まだ読まれていない方やもう一度読みたい方は、こちらから前回のコラムを読めますので、クリックお願いします。

給料から天引きされている雇用保険料って? ~基本手当編~

前回解説した基本手当とは、65歳未満の常用労働者に対する失業保険のことでした。働く意思がありながらも失業中で、原則離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あると支給されるものです。また、コロナ禍の特例もありましたね。

では、65歳以上の方が職を失ってしまったら何の保障もないのでしょうか?

高年齢求職者給付とは?

65歳以上の常用労働者、つまり高年齢被保険者が失業したときに給付されるものです。

総務省統計局の労働力調査によると、令和2年平均の65歳以上の就業者数は906万人で、前年に比べ14万人増加しているそうです。

(出典)総務省統計局「労働力調査(基本集計)2020年(令和2年)平均結果の要約

就業者数は増加傾向にありますが、65歳以前から就いている仕事を続けている人でしょうか?それとも、65歳以上で再就職した人でしょうか?

一般的に65歳以上で再就職することは難しいと言われています。65歳以上で仕事を失ってしまった場合、基本手当はもらえません。その代わり、高年齢求職者給付金が支給されることになります。

支給される要件は?

①原則として、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

②働く意思や就職できる能力があるにも関わらず、仕事に就くことができない状態、つまり失業の状態にあること

上記2つの要件を満たす必要があります。

支給日数はどのくらい?

被保険者期間が1年以上の場合は、基本手当日額の30日分、1年未満の場合は、基本手当日額の50日分が一時金として支給されます。

支給期間はいつまで?

基本手当と同じく、離職の翌日から1年間です。

待機期間や給付制限も、基本手当と同じ規定が適用されます。離職後、求職を申し込みした日から7日間は待機期間となり、7日間経過後支給開始になります。自己都合による退職の場合は、待機期間7日間に加え、給付制限として2ヶ月経過しなければ、高年齢求職者給付金が支給されません。

(参考)厚生労働省「雇用保険の高年齢求職者給付金を受けようとする方へ

さいごに

今回は、65歳以上の常用労働者が失業してしまった場合には、高年齢求職者給付金が支給されることを解説しました。

人生100年時代、様々な制度を上手く活用しながら、人生を謳歌しましょう!

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川原志緒

川原志緒

北九州市立大学4年生の学生インターン(22卒)。大学の授業でFPの存在を知ったことをきっかけに、FPの資格や仕事について興味を持ち始める。FPサテライトのインターンシップに参加したことを機に、執筆活動を中心にFPとしての活動を始める。若者ならではの視点、地方出身者ならではの視点を武器に活動中。「お金に関する困りごとはFPに相談」という概念を当たり前にするという野望を持ちながら、地方からFPの普及を目指している。